教育訓練給付金
教育訓練給付金

専門実践教育訓練給付金とは?

働く方の主体的な能力開発の取組み又は中長期的なキャリア形成を支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とし、教育訓練受講に支払った費用の一部が支給されるものです。

厚生労働省サイトより

給付例

受講中訓練費用の50%(年間40万円が上限) 1年次 40万円 2年次 40万円 受講終了後 70%  就職 56万円 2年間と就職後で最大136万円の給付

※平成29年12月31日以前に受講開始した専門実践教育訓練の支給額は、教育訓練経費の40%(年間上限32万円)となり、専門実践教育訓練の修了後1年以内に、目標として設定した資格を取得等し、雇用保険の被保険者となる就職をした場合は、教育訓練経費の60%(年間上限48万円)で専門実践教育訓練給付金を再計算し、既支給分の差額を支給します。

給付対象者について

  1. 雇用保険の被保険者(※)(在職者) 受講開始日に雇用保険の被保険者である方のうち、支給要件期間が3年(初めて教育訓練給付金を受給する場合は2年)以上ある方
  2. 雇用保険の被保険者であった方(離職者) 受講開始日に被保険者でない方のうち、被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年以内(妊娠、出産、育児、疾病、負傷などで教育訓練給付の適用対象期間が延長された場合は最大20年以内)であり、かつ支給要件期間が3年(初めて教育訓練給付金を受給する場合は2年)以上ある方

対象となるコース

  1. 受講開始前に「訓練前キャリアコンサルティング」を受け、「ジョブ・カード」を作成
  2. ジョブカードと「教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票」を訓練受講開始日の1か月前までにハローワークへ提出し、受給資格確認手続
  3. ハローワークにて支給申請を受講開始日から6か月ごとに行う

よくあるご質問

誰でも利用できますか?

「対象となる方」の条件を満たしており、対象のコースを受講された場合には利用できます。詳細は居住地を管轄するハローワークにお問合せください。

法人派遣受講でも利用できますか?

会社で学費の一部負担などがある場合には、個人で支払った金額に対してのみ適用されます。法人名義、法人でのお申込の場合にはご利用できません。

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